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守秘義務方針​

はじめに

日本EHS監査株式会社(以下、「当社」といいます。)は、EHS・ESGに係る監査およびコンサルティング事業を遂行する上で、お客様からお預かりするすべての情報を最重要の機密情報として認識しております。お客様との信頼関係の構築は、当社の事業の根幹をなすものであり、お預かりした情報の機密を保持することは、当社の絶対的な社会的責務であると考えております。この責務を全うするため、当社は以下の通り守秘義務方針を定め、役員、従業員、および当社の業務に関わる全ての関係者がこれを遵守することを宣言します。

 

第1条(秘密情報の定義)

本方針において「秘密情報」とは、当社がお客様から開示を受けた、または業務遂行の過程で知り得た、お客様の技術上、営業上、財務上その他一切の情報をいいます。これには、開示の手段(書面、口頭、電磁的記録媒体等)や、情報に秘密である旨の表示があるか否かを問いません。

 

第2条(秘密情報の取扱い)

1.  目的外利用の禁止

    当社は、お客様から開示された秘密情報を、当該お客様との契約に基づく業務を遂行する目的以外には一切利用いたしません。

2.  第三者への非開示

    当社は、お客様から開示された秘密情報を厳格に管理し、お客様の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいいたしません。

3.  安全管理措置

    当社は、秘密情報の漏えい、滅失、き損等を防止するため、情報セキュリティ方針に基づき、組織的、人的、物理的、技術的に適切な安全管理措置を講じます。

 

第3条(秘密保持義務の例外)

前条の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、秘密保持義務を負わないものとします。

1.  開示を受けた時点で、既に公知であった情報

2.  開示を受けた後、当社の責によらずに公知となった情報

3.  開示を受けた時点で、既に当社が正当に保有していた情報

4.  正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

5.  開示された秘密情報によらず、当社が独自に開発した情報

6.  法令の定めまたは裁判所、政府機関等の命令に基づき、開示を義務付けられた情報。ただし、当該命令を受けた場合、当社は速やかにお客様に通知するよう努めるものとします。

 

第4条(契約終了後の取扱い)

お客様との契約が終了した後においても、本方針に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。また、契約終了後、お客様からのご要請があった場合には、お預かりした秘密情報を、お客様の指示に従い、速やかに返却または廃棄いたします。

 

第5条(役員および従業員等の監督)

当社は、当社の役員、従業員、および提携パートナーに対し、本方針を遵守させるための適切な教育および監督を行います。また、当社の業務に関わる全ての者に対して、同等の秘密保持義務を課します。

 

第6条(方針の見直し)

当社は、本方針の内容を、法令の改正や社会情勢の変化等に応じて、継続的に見直し、その改善に努めます。

 

以上

 

2025年8月1日 制定

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