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非弁行為防止方針

非弁行為防止方針

(弁護士法遵守および業務範囲に関する方針)​

 

1. 基本方針

日本EHS監査株式会社(以下、「当社」といいます。)は、EHS・ESG領域における専門コンサルティングファームとして、弁護士法第72条をはじめとする各種法令を厳格に遵守し、いかなる非弁行為(弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと)も行わないことを固く宣言します。

本方針は、当社のサービスが提供する価値と、その業務範囲の境界を明確にすることにより、お客様に安心して当社サービスをご利用いただくことを目的とします。

 

2. 当社のサービスの目的と位置づけ

当社のEHS・ESGに係る監査およびコンサルティングは、お客様の事業活動における潜在的な法的リスクを予防し、そもそも紛争や行政処分、訴訟等に発展させないことを第一の目的としています。

これは、既に発生した法律問題を解決し、裁判等で勝利することを使命とする弁護士の業務とは、その目的とフェーズを異にするものです。私たちは、お客様が行政機関等との良好な関係を維持し、円滑な事業運営ができるよう、予防的観点から専門的支援を提供します。

 

3. 当社が提供する業務の範囲

当社が提供する助言や見解は、以下の範囲に限定されます。

・公知の法令、規制、基準、ガイドライン、通達等の一般的な解釈や、行政機関の指導事例等の紹介

・お客様から提示された事実関係を、上記の一般的な基準に照らし合わせた場合の、潜在的リスクの識別(ギャップアセスメント)

・リスク低減のために、一般的に推奨されると考えられる管理体制や運用方法のご提案

 

4. 当社が提供しない業務の範囲

当社は、以下に掲げるような、弁護士法に定められる法律事務は一切取り扱いません。

・特定の事案に対する、裁判官や検察官、その他の行政機関による最終的な判断を予測するような、法的な鑑定や意見の表明

・お客様の代理人として、第三者や行政機関との間で、法的な権利義務に関する交渉、示談、和解、不服申立て等を行うこと

・訴訟、調停、行政審判、刑事手続等、既に顕在化した法律紛争案件の取扱い

・契約書や法的効力を持つ文書の作成代行

 

5. 弁護士への相談の推奨

前条に掲げる業務や、個別の事案に対する具体的な法的判断が必要とされる状況においては、お客様ご自身の責任において、速やかに弁護士にご相談されることを強く推奨いたします。

なお、当社は、お客様の顧問弁護士等と連携し、EHS・ESGに関する技術的・専門的知見を提供する形で、お客様の課題解決を支援することは可能です。

 

2025年8月1日 制定

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